3つめに、「今後の我が国のスポーツの発展に向けて」でございます。オリンピックの根本原則を定めるオリンピック憲章は、スポーツにおけるいかなる形の暴力も否定しており、コーチや選手によるフェアプレーと非暴力の精神の尊重とともに、そのためにしかるべく行動をしなければならないことを定めております。この考え方は、先ほどご紹介したスポーツにおける暴力根絶やガバナンスにも共通するものと考えております。
また、「スポーツ基本法」もスポーツが心身の健全な発達に資するものであること、他者を尊重する精神や公正さと規律を尊ぶ態度を育むなど、人格形成に大きな影響を及ぼすものであることをスポーツの理念として示しております。こうした考えは、オリンピック憲章と共通するものです。